- 税理士 桂田 隆史
役員報酬の設定と個人事業の比較
滋賀県で会社を設立するサービスに特化している滋賀会社設立センターです。
個人事業主は、ざっくり言うと、売上から経費を差し引いた経営者の手取りである所得に対して、所得税、住民税、事業税がかかってきます。
かわって、会社を設立した場合は、会社の役員として役員報酬をもらうという形になります。役員報酬というのは、社長個人からすれば、給与所得に該当し、額面金額(社長の手取り)から給与所得控除額を差し引いて、それに対して、所得税、住民税が課税されます。
給与所得には、個人事業税はかかってきません。
また、給与額面(経営者の手取り)から給与所得控除額という一定の経費額の上乗せ額も、会社を設立する大きな節税のポイントにもなっています。
一般的に、給与所得控除額は、給与を多くとるほど、控除額が大きくなる為、ある程度の所得がある個人事業主の方からすれば節税になります。
ただ、役員報酬に関しては、社会保険も関係してくるので、いくらが妥当だという一般的な回答はなかなか出来ません。
当社では、個人事業や会社の状況を確認し、納税、社会保険をシミュレーションしながら、経営者の方と役員報酬を決定しています。
役員報酬の金額設定などで悩まれている方、会社を設立しようか悩んでいる方は、是非、滋賀、大津、草津、高島で会社を作るなら滋賀会社設立センターまで、お気軽に御相談下さい。初回相談は無料となっております。
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