
税理士 桂田 隆史
相続順位 滋賀で相続 税理士
滋賀県大津市のおごと温泉駅前で開業している桂田税理士事務所です。
相続が発生した場合、まず相続人が誰かを判断する必要があります。
亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本を集めて、相続人を確定します。
(戸籍謄本の収集は、司法書士の先生に依頼する事が多いです。)
1、 誰が相続人?
法定相続人とは、民法に規定されている相続人となる人のことをいいます。
法定相続人となる人は血縁関係によってそれぞれ順位が決まっています。
相続人がいる場合
相続人がいる場合について分けると、以下が考えられます。
· 妻は常に相続人となる
· 妻以外の相続人には順位がある
· 同じ順位の人は全員が相続人となり、相続割合は平等
· 遺言がある場合には遺言内容が優先する
妻は常に相続人となる
亡くなった人の配偶者(夫または妻)は、常に相続人となります。
ただし、ここでいう配偶者とは法律上の妻または夫のことで、婚姻関係でなくてはなりません。
「内縁の妻」「内縁の夫」は、原則は相続人となれません。
内縁関係の夫や妻に遺産を相続させるためには、遺言等を利用します。
妻以外の相続人には順位がある
法定相続人には順位があります。
法定相続人の順位は下記の通りです。
· 第1順位:子供や孫(直系卑属といいます)
· 第2順位:父母や祖父母(直系尊属といいます)
· 第3順位:兄弟姉妹
例えば、亡くなった人の遺族として父と子供がいる場合には、第1順位である子供が相続人となり、第2順位である父は相続人とはなりません。
同様に、亡くなった人の遺族に弟と母がいる場合には、第2順位の母が相続人となり、第3順位の弟は相続人となりません。
例えば、亡くなった人の遺族に妻と子供と父がいる場合には、第1順位の子供と配偶者の2名が共同で相続人となります。
相続に関するルールについて疑問点がある方は、遺産相続の問題に詳しい専門家に相談することも検討してみてくださいね。
相続がおきたら、滋賀県大津市おごと温泉駅前の桂田税理士事務所まで、まずは御相談下さい。
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